改正著作権法が2013年1月1日から全面施行されると発表されました。
すでに違法ダウンロードの刑罰化や暗号を解除してのリッピングに関しては、2012年10月1日から施行されていますが、1月以降はいわゆる写り込みに関する規定や国立国会図書館によるデジタル化資料の自動公衆送信に係る規定なども施行されます。
違法ダウンロード刑罰化
2012年10月1日から施行されている「違法ダウンロード刑罰化」とは、著作権を侵害する違法にアップロードされたコンテンツをダウンロードする行為に対して刑罰が与えられるというものです。
もともと違法ではあったのですが、刑罰がありませんでした。それが、明確に刑罰化されたというものです。
違法ダウンロードが刑罰化されるにあたって、かなりの混乱がありました。”YouTube等の動画サイトのキャッシュはどうなるのか”とか、”数千万人が刑罰の対象になる可能性がある”とか、”たくさんの未成年が犯罪者になってしまうリスクがある”とか、色んな反対意見がありました。そんな反対意見もむなしく、一気に施行されてしまいました。
個人的には、刑罰化していいと思いますが、もっと判断基準を明確にしてほしいです。著作権法ってちょっとふわふわしてますよね。グレーゾーンをなるべくなくして明確に示してもらえれば知らずに法を犯すことが少なくなると思います。まぁそれでもやる人はやると思いますが・・・
写り込みに関する著作権
写り込みに関しては、写真やビデオで背景に著作物であるキャラクターが偶然写り込んでしまったり、キャラクターが写り込んだ写真をブログ等に掲載する行為が、著作権侵害に問われる恐れがあるとされていました。
しかし、改正著作権法が試行されることによって、「写り込みは著作権の侵害行為には当たらなくなる」ことが明確化されます。
ただし、写り込みとして認められるのは、「軽微な構成部分となるものに限る」とされています。割合が決まっているわけではないので判断が難しいですが、偶然写り込んでしまったものは「軽微な構成部分」と判断されるということでしょうね。
また、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りではない」というただし書きもありますので、ケースバイケースにはなりそうです。
その他の改正
「情報通信の技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用」も著作権侵害に当たらないようにする規定が整備されます。これによって、インターネットサービスでデータの処理速度を上げる目的などで、データを複製する行為が”必要と認められる限度において”は著作権侵害にならなくなります。
また、国会図書館によるデジタル化資料の自動公衆送信に係る規定は、国会図書館が絶版資料を図書館に自動公衆送信できるようにするというものです。さらに、図書館が利用者の求めに応じて、国会図書館から自動公衆送信された絶版資料の一部複製を行えるようにします。